更新日:2024年5月8日

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期日前投票・不在者投票

期日前投票・不在者投票の仕方

期日前投票・不在者投票 

投票日に用事等があって投票に行けない方や、仕事や旅行で住んでいる地域以外の場所に出かけている方は、期日前投票や不在者投票をすることができます。

〇 期日前投票

期日前投票制度とは、選挙人名簿に登録されている市区町村において、選挙期日前に投票期日とおおむね同じ方法で投票できる制度です。

1 期日前投票ができる方
選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭、出産等により投票所に行って投票することができない方

2 投票することができる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日及び祝日も投票することができます。)。

3 投票場所及び投票時間
原則として午前8時30分から午後8時まで

※ 期日前投票所によっては、期間及び投票時間が異なることがあります。

4 投票の仕方

(1) 投票用紙の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所に行き、期日前投票事由に該当することを誓う旨の宣誓書を提出し、投票用紙を請求します。このとき、お手元に入場券が届いている場合は持参してください。

(2) 投票用紙の交付
提出していただいた宣誓書に記載された事項等の確認がされると、投票用紙が交付されます。

(3) 投票用紙の記載・投函
投票記載所で(2)で交付された投票用紙に記入し、直接投票箱に投函します。 

 

めいすいくん

〇 不在者投票

不在者投票のうち、選挙人名簿に登録されている方が滞在先の市区町村の選挙管理委員会において投票することができる制度については、次のとおりです。

1 不在者投票ができる方
選挙期間中、仕事や旅行または転居後間もないなどで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している方

2 投票することができる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日及び祝日に投票ができるかどうかは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。)。

3 投票場所及び投票時間
滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

4 投票の仕方

(1) 投票用紙等の請求
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって投票用紙を請求してください。

※ 詳しい請求の方法については、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理員会にお問合せください。
(2) 投票用紙等の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。

※ 不在者投票証明書は、不在投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票することができません。)

(3) 投票
(2)により投票用紙等の交付又は送付を受けたら、それを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
投票する前に投票用紙、投票用封筒を提示するとともに、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。
また、交付又は送付された投票用紙にあらかじめ記入しないでください。(記入してあると投票することができません。)

(4) 投票用紙の記載・封入
不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をし、提出してください。 

 

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