更新日:2024年5月8日

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選挙Q&A 投票について2

18歳選挙権

Q2

投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。 

引越しをした場合は、転入届をした後3ヶ月以上住み続けることで転入先の市区町村選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)

転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票ができます。

都道府県の選挙の場合(都道府県議会議員及び都道府県知事選挙)

転出先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまで、引き続き都道府県内の区域に住所を有していることがわかる市町村長の発行する証明書を提出し、又は引き続き都道府県内の区域内に住所を有することの確認を受けることで、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村で投票ができます。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。

市町村の選挙の場合(市町村議会議員及び市町村長選挙)

転出先が同一の市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。なお、異なる市町村へ転出した場合は、投票ができません。

以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会(市区町村選挙管理委員会連絡先一覧)にお問い合わせください。

 

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