更新日:2026年10月28日
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ゴルフ場農薬安全使用指導に関すること
(平成元年4月26日施行、令和7年8月14日最終改正)
ゴルフ場において病害虫の防除等に使用される農薬の安全かつ適正な使用等の確保、及び農薬の使用に伴う周辺の環境汚染防止を図るために必要な事項を定め、県内に設置されたゴルフ場を経営又は管理運営している事業者に対し、指導を行っています。
事業者は、農薬の使用に伴うゴルフ場及びその周辺環境の汚染の防止を図るため、第1号様式により環境保全計画を作成し、提出してください。また、計画を変更したときは、2週間以内に変更した計画を提出してください。
提出先:環境農政局 農業振興課 普及グループ
事業者は環境保全計画に基づき、環境調査を原則年3回実施し、その結果を第2号様式により翌年の2月末日までに報告してください。
提出先:環境農政局 環境部環境課 水環境グループ
電話045-210-4123
ゴルフ場における病害虫及び雑草の防除を安全かつ効率的に行うため、対象となる病害虫や雑草の特性及び最新の農薬情報の把握が重要であることから、ゴルフ場の農薬使用管理責任者及びグリーンキーパーを対象にした研修会を開催しています。
適正な農薬使用の知識を習得していただくため、ゴルフ場の農薬管理使用責任者等を対象とした「ゴルフ場農薬管理指導士事前研修」を3~4年に一度実施しています(直近では令和7年度に開催)。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。