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更新日:2024年5月8日

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大規模小売店舗立地法の概要

大規模小売店舗を新設するとき、又は開店後に施設の配置や運営方法を変更するときに必要な届出等の手続に関する法律です。大規模小売店舗立地法の概要、指針や解説を掲載しています。

大型店の設置者に周辺の地域の生活環境への配慮を求める制度

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の皆さんや地元の事業者、商工会議所等及び市町村の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。

大規模小売店舗立地法の解説(別ウィンドウで開きます)
経済産業省作成の解説(PDF)にリンク

大規模小売店舗とは

大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗のように供される床面積をいいます。)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。

配慮を求めるのはこんな事項

大規模小売店舗の設置者に配慮を求める事項は「交通」、「騒音」、「廃棄物」など、生活環境に関する事項です。これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日付け経済産業省告示第16号。以下「指針」といいます。)に定められています。

大店立地法に関する指針
経済産業省作成の指針(PDF)にリンク

大店立地法に関する指針の解説
経済産業省作成の指針解説(PDF)にリンク

指針には次のことが定められています

交通に関して

駐車場の位置・必要台数や構造、来車の経路の設定等

騒音に関して

騒音の発生防止、緩和のための対応、騒音予測、環境基準への適合等

廃棄物に関して

保管施設要領の確保、適正な運搬・処理等

法律の運用主体は、県と政令指定都市

大店立地法の運用主体は、都道府県と政令指定都市です。横浜市・川崎市・相模原市内に出店する店舗については各市が、それ以外の市町村内に出店する店舗については県が、それぞれ届出の受付や調整手続きを行います。

リンク

大規模小売店舗立地法について(経済産業省)

このページに関するお問い合わせ先

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