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初期公開日:2026年10月29日更新日:2026年10月29日
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平塚保健福祉事務所秦野センターの会議室貸し出しについてのご案内です。
平塚保健福祉事務所秦野センター(秦野市寿町1-14※令和8年12月7日から供用開始)の会議室について、秦野市内の自治会等に移転後の庁舎の会議室を貸し出します。
団体構成員が5名以上、過半数が秦野市在住、在学あるいは在勤である場合で、団体責任者及び使用責任者を明確にできる団体に限ります。
事前に団体登録が必要になりますので、団体登録依頼票(第1号様式)(ワード:25KB)を提出してください。審査の上、名簿登録します。団体登録の有効期間は承認日から3か年です。
【提出方法】
来所、郵送、電子メール
【提出先】
来所及び郵送:〒257-0042 秦野市寿町1-14(令和8年12月4日までは、〒257-0031秦野市曽屋2-9-9)
電子メール :hadano-c-kyoka.v3wf@pref.kanagawa.lg.jp
広さ:82.35平方メートル
定員:32名
備品:掲示ボード
広さ:51.23平方メートル
定員:20名
備品:掲示ボード
※1、2ともに、営利を目的とする使用、政治・宗教活動、楽器演奏・合唱・ダンスなど大きな音の出る可能性のある行為、施設を汚す可能性のある行為(書道、絵画、ヘアカット練習、生け花など)はできません。
秦野センターの業務に支障のない範囲において、次の区分で使用できます。
ただし、各区分の連続使用はできません。
| 区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
|
午前9時00分から 午後0時00分まで |
午後0時00分から 午後3時00分まで |
午後3時00分から 午後6時00分まで |
午後6時00分から 午後9時00分まで |
|
| 平日 | 使用できません | 〇 | ||
|
土曜日、 日曜日及び祝日 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
秦野センターの業務で使用する場合や、年末年始の閉庁日など、使用できない場合があります。詳細は、仮申込みの際にご確認ください。
申請される方は、電話または来所にて、次の期間中に仮申込みをしてください。
仮申込みは先着順でお受けします。
また、業務都合等により、仮申込みをお受けできない場合がありますので、御了承ください。
(1)秦野市内の自治会
使用希望日の2か月前から10日前まで
(2)秦野市内の文化サークル等の団体
使用希望日の1か月前から10日前まで
【仮申込み先】
来所:〒257-0042 秦野市寿町1-14(令和8年12月4日までは〒257-0031秦野市曽屋2-9-9)
電話:0463-82-1428(代)
申請される方は仮申込み後に、「行政財産一時使用許可申請書(第2号様式)(ワード:23KB)」に必要事項を記入の上、御提出ください。
【提出方法】
来所、郵送、電子メール
【提出先】
来所及び郵送:〒257-0042 秦野市寿町1-14(令和8年12月4日までは、〒257-0031秦野市曽屋2-9-9)
電子メール :hadano-c-kyoka.v3wf@perf.kanagawa.lg.jp
使用申込み期限は使用日の10日前までです。使用申込み期限までに「行政財産一時使用許可申請書(第2号様式)(ワード:23KB)」を提出しないと、仮申込みはキャンセルとなります。
3 受付時間
団体登録、仮申込み、本申込みの受付時間は以下のとおりです。
平日:午前9時00分から午後0時00分、午後1時00分から午後4時30分
※午後0時00分から午後1時00分は昼休み
「行政財産一時使用許可書(第2号様式の2)」を使用希望日の前日までに、申請された方あてに交付します。原則郵送しますが、緊急等やむをえない場合は、直接交付する場合もあります。
「行政財産一時使用許可書(第2号様式の2)」を他人に譲ったり、貸し出したりすることはできませんので、ご注意ください。
使用料及び等光熱水費等は免除となります。
会議室使用時に秦野センターの駐車場を使用することができます。
【使用可能時間】
平日:午後5時45分から午後9時15分まで
土曜日、日曜日及び祝日:午前8時45分から午後9時15分まで
駐車場は、「はだのこども館」の利用者も利用します。
駐車できる台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関等をご利用ください。
会議室の使用許可によって、駐車台数を確保するものではありません。
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。