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更新日:2026年6月10日

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小型家電リサイクル法について

小型家電リサイクル法の対象となる品目や法の概要等について掲載しています。

1 小型家電リサイクル法の対象となる家電とは

現在、この制度の対象品目として28分類が定められています。市町村はこれらの対象品目の中から、それぞれの地域の実情に応じて分別回収する品目を選定しています。なお、家電リサイクル法の対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、小型家電リサイクル法の対象とはなりませんのでご注意ください。

2 使用済(不用)となった小型家電を捨てたいときは

(1) 県民の皆様へ

ア 市町村による分別収集

小型家電の回収品目や回収方法は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にご確認のうえ、分別区分にしたがって出してください。

イ 民間事業者による回収

市町村による分別収集のほか、店頭回収や宅配便回収の利用により排出することができます。回収品目や回収方法は回収を行う事業者によって異なりますので、詳細は各事業者に直接お問い合わせください。


使用済となった家庭用パソコンについては、小型家電リサイクル法による再資源化のほか、資源有効利用促進法に基づく再資源化が行われています。


【無許可の回収業者にご注意ください】

使用済となった小型家電を排出する場合には、必ず上記の方法によるようにしてください。特に、無許可の回収業者を利用することのないようご注意ください。

(2) 事業者の皆様へ

事業者は、小型家電リサイクル法により主務大臣が認定した事業者(認定事業者)か、使用済小型家電の収集、運搬又は再資源化を適正に実施できる者に排出するよう努めなければならないとされています。


使用済となった事業用パソコンについては、小型家電リサイクル法による再資源化のほか、資源有効利用促進法に基づく再資源化が行われています。

3 小型家電リサイクル法の概要

4 福祉との連携による小型家電リサイクル

本県では、使用済みとなった小型電子機器に含まれる貴金属、レアメタルなどの有用資源のリサイクルを、市町村が障害者就労施設と連携して行う取組の普及を進めています。そこで、市町村が、障害者就労施設と連携して小型家電リサイクルに取り組む場合の留意事項や参考事項を取りまとめ、今後の取組の指針として活用していただくため、「福祉との連携による小型家電リサイクルに係るガイドライン」を作成しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。