更新日:2024年5月8日

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基金21の制度

このページでは、基金21の制度にかかる条例・要綱・要領を掲載しています。

かながわボランタリー活動推進基金21とは

県内では、社会的な課題に取り組む多彩なボランタリー活動が幅広く展開されておりますが、それぞれのボランタリー団体等はその特徴を発揮し、社会を変革する推進役ともなっています。
 神奈川県は、ボランタリー活動の自主性、主体性を尊重しながら、ボランタリー団体等と県とが協力し、協働して事業を進めていくことや、その活動を促進するための支援を目的として「かながわボランタリー活動推進基金21(以下「基金21」という。)を設置しています。

かながわボランタリー活動推進基金21への寄附のお願い

 

趣旨概要条例・規則・要綱・要領

設立趣旨

これまで、社会における活動の主体は、国や地方公共団体等のセクターと、営利を目的とする民間企業等のセクターが中心となってきた。
しかしながら、今日においては、これらの中間領域に位置し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした非営利の公益的活動を行う、ボランタリー団体等の果たす役割が、次第に大きくなってきている。
21世紀を迎えて、県民ニーズが拡大、多様化する中で、ボランタリー活動が果たす役割は極めて重要であるとの認識に立ち、活力があり、心豊かに安心してくらせる地域社会を築いていくため、ボランタリー活動を促進するための支援を行うとともに、ボランタリー団体等と協働して事業を行うこととする。
そこで、ボランタリー団体等が行う公益的活動への助成や、ボランタリー団体等と協働して行う事業を継続的、安定的に進めていくため、「かながわボランタリー活動推進基金21」を設置し、事業を実施する。

基金の概要

目的

 公益を目的とする事業(※1)に自主的に取り組むボランタリー団体等(※2)の活動を推進するため、県が持つ債権を活用した総額約100億円の基金を設置する。
(※1)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業で次の各号のいずれにも該当しないもの

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(※2)

  1. 特定非営利活動法人 
  2. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  3. 法人格を持たない団体
  4. 個人

基金の額等

  • 基金の額 約100億円

基金に属する財産

1. 債権
ア 県が昭和63年度から平成9年度までに一般会計において神奈川県住宅供給公社に対して貸し付けた賃貸住宅建設資金貸付金
イ 県が昭和53年度から平成12年度までに一般会計において市町に対して貸し付けた住宅資金市町村貸付金

2. 現金
ア 1に掲げる債権の元金償還金
イ 1に掲げる債権の運用により生じた利子
ウ 県が平成4年度に一般会計において一般財団法人神奈川県警友会に対して貸し付けた警友病院建設資金貸付金の償還及び利子
エ 基金の趣旨に添う寄附金
オ アに掲げる元金償還金、イに掲げる利子及びウに掲げる償還金及び利子並びにエに掲げる寄附金の運用により生じた収益金

※前項第1号に掲げる債権の未償還金および第2号に掲げる現金の合計額は、100億円を下回らないものとする。

条例、規則、要綱等

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