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更新日:2026年10月27日
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許認可に関するよくある質問と回答を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
回答 認められません。
県が管理する道路に設けられた側溝は、路面に流入する雨水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。公共下水道への接続をお願いします。また、接続方法については管内市町村にお問い合わせください。
回答 認められません。
道路上に商品、カラーコーン広告、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。
回答 危険なので絶対に設置しないでください。
段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは道路法違反です。
段差の解消は、「自費工事施工承認申請」を行い、適正な審査を受けてから行ってください(詳しくは、現地の写真等をお持ちの上、窓口でご相談ください)。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。
回答 道路占用の許可が必要です。
許可を受けるためには、物件の構造等が「道路占用許可基準」に適合していることが必要です。関係資料や現地写真をお持ちの上、窓口でご相談ください。
なお、屋外広告物に該当する場合は、道路占用に加えて別途手続が必要です。
屋外広告物の申請につきましては、かながわの屋外広告物をご覧ください。
回答 建てることはできますが、許可が必要です。
河川保全区域内で工作物の新築・改築を行う際は、河川法第55条の許可が必要です。所定の申請書に添付図書を添えて、ご提出ください。
(参考)「河川付近の土地で住宅等を建築するに当たって、河川法の許可が必要な場合があります。」(PDF:147KB)
回答 許可は不要ですが、情報提供をお願いします。
河川は自由使用が原則であり、許可は不要ですが、「河川敷自由使用の情報提供」により情報提供をお願いしています。
なお、この情報提供は任意のものであり、独占的な使用を認めるものではありません。他の利用者と譲り合って利用してください。
回答 他の利用者に十分配慮し、マナーを守って行ってください。
直火ではなく、コンロなどを使用して台上で行ってください。また、ごみは必ずお持ち帰りください。その他、他の河川利用者の迷惑にならないよう配慮してください。
回答 本所の許可は不要ですが、情報提供をお願いします。
当所が管理している河川での無人航空機(ドローン)の飛行については、河川の自由使用の範疇になります。よって特段許可は必要ありませんが、河川管理者として情報を把握するため、事前に「河川敷自由使用の情報提供」のご提出をお願いいたします。
なお、この情報提供は任意のものであり、独占的な使用を認めるものではありません。機材の落下等に十分注意の上、周囲の迷惑とならないよう譲り合ってご使用ください。
回答 電話ではなく、窓口にお越しください。
間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。お手数ですが、窓口にお越しいただき、備え付けの地図上でご確認をお願いします。
回答 「神奈川県土砂災害情報ポータル」内「土砂災害のおそれのある区域」のページでご確認いただけます。また、土砂災害特別警戒区域内の許可申請手続については許認可指導課までお問い合わせください。
回答 電話ではなく、窓口にお越しください。
間違いを防止するため、正確な位置の確認が必要です。お手数ですが、窓口にお越しいただき、備え付けの地図上でご確認をお願いします。
回答 許可が必要な場合が多いため、窓口でご相談ください。
崖からの距離、掘削の深さ等の行為内容によって、許可の必要性を判断します。お手数ですが、関係資料や現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください。
回答 建築予定地の町に申請書を3部ご提出ください。
その後、経由印を押された申請書2部を当所にご提出ください。申請地が都市計画道路区域に当たる場合は、町作成の意見書の写しも併せてご提出ください。
回答 原則として受けられません。
都市計画法第53条の建築の許可を得た場合であっても、都市計画事業が開始された場合には除却、移転等の可能性があるためです。例外もありますので、詳細は許認可指導課へお問い合わせ下さい。
屋外広告物については、「かながわの屋外広告物」をご参照ください。
回答 境界確定していれば、境界確定図はあります。
大事な不動産の情報で間違いがあると影響が大きいので、来所いただいて、場所の確認をお願いします。電話、ファクシミリ、電子メール、手紙などでのお問い合わせには応じておりません。
なお、図面検索の際は、登記簿上の地番での検索になりますので、よろしくお願いします。
また、境界確定図(査定図)の写しを交付するには、コピー代がかかります。
回答 A3判で白黒10円、カラー40円です。
回答 道路台帳、(境界確定していれば)境界確定図等でわかります。
この図面により、境界標の位置やその間隔がどれくらいかなどの内容がわかります。
回答 境界確定していれば、道路(河川)と民地との境界は境界確定図等で確認できますが、民地同士の境界については行政が関与するものではありません。
関係者の方が法務局で調査などを行ってください。
回答 来所いただいて、場所を確認した上で、図面の写しを交付しています。
ただし、図面の作製年度が古いもの(おおむね昭和60年以前)については、座標がありません。
回答 土や草で埋もれていたり、生け垣の中に取り込まれていたりすることがありますので、周囲をよく探してみてください。
駐車場や塀などの外構工事の際、埋め込んでいたり、外してしまったりする事例もあります。こうした場合には、施主の方が測量士など専門業者に依頼して費用は施主負担で境界標を復元してください。
なお、境界標については、当所で専門業者に無料でお渡ししています。
回答 道路台帳(縮尺1000分の1)で確認できます。
許認可指導課に来所して確認をお願いします(境界確定していなくても、道路台帳(縮尺1000分の1)はあります)。
ただし、用地買収や改修工事が完了していない場合、図面の更新ができていない場合がありますのでご了承ください。
なお、建築基準法における幅員は、境界確定図または道路台帳をもとに、当所まちづくり・建築指導課にお問い合わせください。
回答 申請前に、事前に当所窓口でご相談いただきますよう、お願いします。
回答 河川管理用通路とは、河川の安全管理のための道路であり、幅員が確認できる図面はありません。
受付日時:月曜日から金曜日 ※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分 (午後)13時00分から16時00分
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