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更新日:2026年7月27日
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屋外広告物の安全管理・点検についてお知らせします。
屋外広告物(看板)は、公衆に対して危害を及ぼすことのないよう、良好な状態に保持しなければなりません。
事故が起こった場合、設置者や所有者、管理者が責任を問われ、多額の損害賠償を請求されることになります。
看板はつけて終わりではなく、その後の管理及び日常点検が重要です。特に地震や台風・強風、大雪などの後は必ず点検しましょう。
日常点検と定期点検及びメンテナンスにより、事故や看板の劣化は防ぐことができます。
万が一異常が見つかった場合には、通行人等に被害が及ばないように付近の立ち入りを禁止するなど安全対策を速やかに行い、関係機関や専門の業者に連絡しましょう。
屋外広告物の継続許可申請時には、資格者による安全点検(一部の広告物を除く)と点検報告書の提出が必要です。
点検報告書の様式や必要な添付書類などの詳細については、各許可窓口のホームページをご覧ください。
看板は、雨や風、強い日差しなどにさらされているため、表面はきれいでも内部が劣化しているかもしれません。


国土交通省「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(平成29年7月)(PDF:3,841KB)
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF:8,856KB)
屋外広告業者向けチラシ(屋外広告業者の責務)(PDF:495KB)
令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3メートル超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いします。
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません(建築基準法第64条)。
また、高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です(建築基準法第88条第1項)。
詳細は、各特定行政庁にご確認ください。
| 全地域 | 高さ4メートルを超える広告物 |
確認申請が必要 ただし、既存広告物の表面材のみを更新する場合は、 申請不要 |
| 高さ4メートル以下の広告物 | 確認申請不要 | |
| 防火地域内 | 建築物の屋上に設置する広告物 | 不燃材料で造るか覆う必要がある |
| 高さ3メートルを超える広告物 |
※防火地域の指定状況については、各市町にお問い合わせください。
令和元年度から令和4年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました。
「富士山」周辺の3県(山梨県、静岡県、神奈川県)では、広域的に連携して景観形成に取り組んでいます。
詳細は「山梨・静岡・神奈川三県の景観形成の取組み」ページをご覧ください。
県では、毎年9月1日から9月10日までの「屋外広告物適正化旬間」に合わせて、条例違反の広告物の一斉除却や、屋外広告物制度の普及啓発活動を行う「屋外広告物適正化キャンペーン」を実施しています。
(日程は各市町村・土木事務所によって異なります。)
広告物の落下事故が全国で発生していますので、広告物を設置・管理されている方は定期的に点検を行い、安全性をチェックしましょう。
安全で良好な景観の形成のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。