更新日:2026年10月26日
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このページでは、地方税電子申告(eLTAX)のご利用について掲載しています。
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神奈川県では、法人県民税・法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税、県たばこ税、個人事業税、不動産取得税、自動車税の申告、申請・届出および納税の手続について、eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じてインターネットで行うことができます。
インターネットを利用することで県税事務所等の窓口に足を運ばずに、オフィスから申告等を行えます。作成した申告書および届出書等(標準様式)をまとめて、複数の地方公共団体に一度に提出することもできます。ぜひご利用ください。
リーフレット「eLTAXについて」(PDF:1,001KB)
詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
| 税目 | 電子申告 | 電子申請・届出 | 電子納税(共通納税) |
|---|---|---|---|
| 法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税 |
|
|
〇 |
| 県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 |
|
|
〇 |
| ゴルフ場利用税 |
|
|
〇 |
| 県たばこ税 |
|
|
〇 |
| 軽油引取税 |
|
|
〇 |
| 個人事業税 | ― |
|
― |
| 不動産取得税 | ― |
|
― |
| 鉱区税 | ― |
|
― |
| 自動車税 | ― |
|
― |
法人県民税・法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割は、eLTAXを利用して地方税共通納税システムによる見込納付並びに延滞金および加算金の納付も利用できます。
詳しくは、eLTAXホームページ「共通納税」をご覧ください。
|
【ご注意ください】
電子納税をご利用された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり金融機関等の窓口で納税してください。
また、電子納税で納税してから納税の確認ができるまで閉庁日を除いて5日程度かかります(土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁日となっております。)。
納税後すぐに納税証明書を請求する場合は、従来どおり金融機関等の窓口で納税して、領収証書を受け取ってください(納税証明書の交付請求の際に必要となります。)。
eLTAXの利用者IDをお持ちでない方は、まず、eLTAXの利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得してください(詳しくは、eLTAXホームページ「はじめてご利用の方」をご覧ください。)。
なお、法人県民税・法人事業税、特別法人事業税または地方法人特別税において、吸収合併により解散する(した)被合併法人の申告および納付の際には、合併法人の利用者IDではなく、被合併法人の利用者IDを継続して使用してください。また、申告書および納付書の法人名は、合併法人の法人名と被合併法人の法人名を併記してください。
共通納税を利用できる金融機関は、eLTAXホームページ「共通納税対応金融機関」をご覧ください。
ダイレクト納付を利用して納税する場合は、eLTAXへの口座登録および金融機関での審査が必要となり、利用可能となるまで10日から30日程度かかります(金融機関により異なります。)。
地方税ポータルシステムを初めてご利用される場合は、あらかじめ次のものを準備してください。

準備ができたら、次の手続を行ってください。
複数の地方公共団体(例:神奈川県と横浜市)へ地方税電子申告を行う場合、利用届出(新規)については、いずれか1つの地方公共団体に提出し、他の地方公共団体には「提出先の追加の届出」を行ってください。
税理士等が納税者に代わって利用届出を行う場合は、税理士等の電子証明書を添付しないでください(申告の際は、税理士等の電子証明書が必要です。)。

原則24時間365日(メンテナンス時間帯および12月29日から1月3日を除く。)
注意:休日に受け付けた電子申告については、翌開庁日以後に審査を行います。県税事務所やeLTAXヘルプデスクへのお問い合わせは、翌開庁日以後にお願いいたします。)
令和8年4月から令和9年3月までのeLTAX運転スケジュールは次のとおりです。
eLTAXホームページ「令和8年度の運転スケジュールについて」(別ウィンドウで開きます)

※終了しました。
eLTAXでは利便性の向上を目指し、令和8年9月にシステム更改が予定されています。
システム更改に伴い、次のとおりサービスが停止しますので、電子申告・電子納付のサービスをご利用の際はご注意ください。
なお、申告期限や納付期限が過ぎてしまうと不申告加算金が課されたり、延滞金が生じたりする場合がありますので、サービス停止期間を考慮した手続をお願いいたします。
令和8年9月19日(土曜日)0時~令和8年9月24日(木曜日)8時30分
eLTAXを利用した電子申告・電子納付等
eL-QR・eL番号を利用したキャッシュレス納付(※)
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を利用した電子申告に伴う電子納付
※地方税お支払サイト・スマホ決済アプリを利用した納付
令和6年10月28日から、軽油引取税のeLTAXによる電子申告、電子申請・届出および電子納税が利用可能になりました。
詳細についてはeLTAXホームページをご覧ください。
ご提出いただいた電子申告および電子申請・届出につきまして、内容確認のため県税事務所よりご連絡させていただく場合がございます。
令和5年10月16日から、ゴルフ場利用税、県たばこ税のeLTAXによる電子申告、電子申請・届出および電子納税が利用可能になりました。
詳細についてはeLTAXホームページをご覧ください。
その他電子申告、電子納税等の地方税ポータルシステムのご利用全般および『PCdesk』・『PCdesk next』の操作等についてご不明な点がございましたら、eLTAXホームページの「お問い合わせ」(外部サイト)の「よくあるご質問」をご覧ください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。