更新日:2026年10月22日
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| 結核の予防 | 結核の治療 | |
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結核は、結核菌を吸い込むことにより感染し、発病する感染症です。現在でも、全国で約1万人、神奈川県でも約600人が毎年新たに報告されています。
新登録者の約6割が60歳以上ですが、近年は、年齢が若い外国出生の方も増加しています。
結核罹患率の高い国の出生者が、日本滞在中に結核を発病する例が増加していることから、日本における結核登録患者数が多い国の国籍を有し、日本に中長期間滞在者として入国・在留希望する方を対象に、入国前に結核スクリーニングが導入されることになりました。
本制度は、入国前に治療が必要な結核を発病していないかどうか診断し、発病していない場合に入国を認めるものです。
結核は、発病までに時間を要する場合もあるため、本制度による検査で「結核の疑いなし」と診断された場合でも「せき」「たん」「微熱」「倦怠感」などの風邪症状が2週間以上も長引くときには、胸部エックス線検査を受けることが大切です。
詳しくは、国または入国前結核スクリーニング精度管理センター(公益財団法人結核予防会)のホームページをご覧ください。
結核菌を排菌している人の「せき」や「くしゃみ」などによる飛沫(しぶき)に含まれる結核菌を直接吸い込むことによって感染する場合(飛沫感染)と、飛沫周囲の水分が蒸発し、空気中に漂った状態の菌を吸い込むことによって感染する場合(飛沫核感染)があります。
ただし、結核菌を排菌していない場合は、他の人へ感染させる恐れはありません。また、結核に感染しても発病するとは限りません。
結核の初期症状は風邪と似ていますが、感染後、半年から2年以内に「せき」「たん」「微熱」「倦怠感」「食欲低下」「体重減少」などの症状が現れます。
特に「せき」が2週間以上の長引く場合は、結核の可能性を考えることが大切です。
また、肺以外の臓器(骨や腸、リンパ節等)にも感染が及ぶ場合があり、感染した部位によって様々な症状が現れます。

「感染」とは、吸い込んだ結核菌が肺に定着した状態をいいます。結核菌が体内にあっても、特に症状は現れていない状態で、他の人への感染性もありません。
また、感染した人が実際に発病するのは1割から2割程度で、感染してから半年から2年後までの発病が多いです。免疫力が低下したり体力が落ちたときに発病することもありますが、一生発病しない方もいます。
「発病」とは、結核菌が体内で増えて病気を引き起こした状態をいいます。発病の初期は「せき」や「たん」の中に結核菌が出ませんが、結核の進行に伴い、「せき」や「たん」の中に結核菌が排菌され、排菌量が増えると他の人にも感染させるようになります。
また、「発病」には、感染して半年から2年で発病する(初感染発病)場合と、長い期間経過して体が弱った時に発病する(既感染発病)場合があります。
なお、「高齢」「糖尿病」「がん」「疲労」などで身体の免疫が低下すると、過去に感染して体内に定着していた結核菌が活発になり、発病に至ることがあります。
結核は、過労・睡眠不足・栄養不足などにより抵抗力が弱まったときに発病するので、日常の健康管理をきちんと行いましょう。
また、早期に発見するためには、定期健康診断を受診することや「せき」「たん」「発熱」「倦怠感」などの風邪症状が2週間以上も長引くときには、胸部エックス線検査を受けることが大切です。
なお、65歳以上の方は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、年1回の結核検診を受けることが義務付けられています(詳しくは、お住まいの市町村健康診断窓口へお問合せください)。
結核を発病しても、決められた期間、毎日規則的に複数の薬を飲み続ければ治ります。他人へ感染させる恐れがなければ、通院で治療を受けられます。
しかし、自己判断による薬の中断や不規則な服薬は、薬が効かない結核菌(耐性菌)を作り出してしまい、治療が大変難しくなりますので、確実に内服を継続することが重要となります。副作用などの不安がある場合は、主治医に相談しましょう。
安心して治療が受けられるように、感染症法によって、結核の公費負担制度があります。
この公費負担制度には、一般医療(主に通院)と入院医療(入院を勧告)の2種類があります。公費負担を受けるためには申請が必要です。
結核医療費の公費負担を受けるには、公費負担申請書に結核指定医療機関の主治医から必要事項を記入してもらい、居住地の保健福祉事務所(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市及び茅ヶ崎市にお住まいの場合は市の保健所、寒川町にお住まいの場合は茅ヶ崎市保健所)に提出してください。
結核の治療に必要な医療費の95%を、医療保険と公費で負担します。残り5%は自己負担となります。
住民税が非課税の方は、自己負担額を助成する制度があります。申請時にご確認ください。
公費負担の開始は、保健所が申請書を受理した日からです。
保健所の入院勧告に従って入院治療を受ける場合は、結核の医療費は公費で負担します。
ただし、世帯の収入により費用の一部を負担していただくことがあります。
申請の方法と詳しい内容については、保健所からご案内いたします。
感染症法第53条の2の規定により、事業者は従事者に対して毎年度、学校の長は学生又は生徒に対し入学した年度、施設の長は入所している者に対し65歳に達する日の属する年度以降毎年度、結核に係る定期の健康診断を実施することとされています。
結核にかかる定期の健康診断を実施した場合、「結核健康診断報告書」により、忘れずに報告をしてください。
なお、施設への入所に関わらず65歳以上の方は、感染症法により、年1回の結核検診を受けることが義務付けられています(詳細は、お住いの市町村健康診断窓口へお問合せください)。
【厚生労働省】
【公益財団法人 結核予防会】
【神奈川県衛生研究所】
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。