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更新日:2026年10月29日

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結核関係の届出様式について(県民・事業者向け)

 

このページでは、県所管域における「結核関係の届出様式」を掲載しております。

なお、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町にお住まいの方は、各市の保健所(寒川町にお住まいの方は、茅ヶ崎市保健所)にお問い合わせください。

 

知りたい項目をクリックすると移動します。

1 結核患者に関する届出について

(医療機関の方向け)

2 結核医療費公費負担申請書について

(医療機関の方・患者ご本人向け)

3 結核指定医療機関について

(病院・診療所・薬局の方向け)

4 結核健康診断報告書について

(事業者・学校・施設の方向け)

5 結核健康診断助成事業について

(学校・施設の方向け)

6 保健福祉事務所一覧

(県所管域のみ)

【参考】入国前結核スクリーニングについて

(事業者・学校・施設の方向け)

1 結核患者に関する届出について

結核発生届について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所に届け出る必要があります。

なお、「結核発生届」には「別紙様式」を添付していただきますようお願いします。

また、感染症サーベイランスシステムで「結核発生届」を提出される際は、備考欄に「別紙様式」の内容の入力をお願いします。

詳しくは「感染症サーベイランスシステムについて」(PDF:642KB)をご覧ください。

結核患者入退院届について

感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に保健所に届け出る必要があります。

2 結核医療費公費負担申請書について

結核で治療を受ける場合、患者の経済的な負担を軽減するため、感染症法第37条及び第37条の2の規定により、医療費の一部を公費で負担する制度があります。

「公費負担申請書」には、保健福祉事務所が指定する書類(「世帯調書」など)の添付が必要となりますので、該当する方は、お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所に相談してください。

通院する医療機関や患者の住所、保険に変更が生じた場合は、保健福祉事務所に「指定医療機関等変更届」を提出してください。

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町にお住まいの方は、各市の保健所(寒川町にお住まいの方は、茅ヶ崎市保健所)お問い合わせください。

3 結核指定医療機関について

結核指定医療機関は、感染症法による結核公費負担患者の医療を担当する病院、診療所及び薬局のことです。
原則として、結核指定医療機関の指定を受けなければ、結核に係る公費負担医療は行えません。

なお、所在地が横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町の場合は、各市の保健所(所在地が寒川町の場合は、茅ヶ崎市保健所)にお問い合わせください。

新たに結核指定医療機関の指定を申請する場合

新たに結核指定医療機関としての指定を受ける場合、医療機関所在地を管轄する保健福祉事務所に「結核指定医療機関指定申請書」を提出してください。
指定日は、指定申請書を保健福祉事務所が収受し、県の審査が終了した日以降となります。

指定日を遡ることはできませんので、余裕をもって書類を提出してください。

指定の辞退・指定内容に変更がある場合

指定を辞退する場合や指定内容に変更があった場合、保健福祉事務所に必要書類を提出してください。

開設者は「結核指定医療機関辞退届」及び「結核指定医療機関指定申請書」を、医療機関所在地を管轄する保健福祉事務所に提出してください。

なお、辞退届には、元の指定書を添付してください。

次の「ア~カ」のいずれかに該当するに至った場合

ア 開設者が結核指定医療機関を譲渡し、譲受人が継続して開設するとき
(譲渡人による辞退届と譲受人による指定申請書の提出が必要です。) 
 イ 開設者が法人である場合に、合併によって他の法人に吸収され、または新設の法人となるとき 
 ウ 開設者を個人から法人に、または法人から個人に変更するとき 
 エ 開設者が死亡し、当該医療機関を継承して開設するとき 
 オ 診察所を病院に、または病院を診療所に変更するとき 
 カ 結核指定医療機関を移転するとき。ただし、住居表示実施等による場合を除く 

開設者は「結核指定医療機関変更届」を、医療機関所在地を管轄する保健福祉事務所に提出してください。

この変更届に基づく指定書の書換えや新たな指定書の発行は行いませんので、引き続き、指定書を保管してください。
なお、法人代表者に係る変更については、届出は必要ありません。

次の「ア~オ」のいずれかに該当するに至った場合

ア 結核指定医療機関の内容の変更を伴わず、単に結核指定医療機関の名称変更があったとき 
 イ 廃置分合または新住居表示等により所在地名または地番に変更があったとき 
 ウ 養子縁組、婚姻等により開設者の氏名に変更があったとき 
 エ 開設主体に変更はないが、法人の名称に変更があったとき
(事業譲渡等により開設主体が変わる場合は、辞退届及び指定申請書の提出が必要です。) 
 オ 開設者の住所に変更があったとき 

指定辞退は、辞退しようとする日の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」を、医療機関所在地を管轄する保健福祉事務所に提出してください。なお、辞退届には、元の指定書を添付してください。

様式一覧

4 結核健康診断報告書について

感染症法第53条の2の規定により、労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者、学校の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、業務に従事する者、学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者に対し、結核に係る定期の健康診断を実施することとされています。
また、感染症法第53条の7に基づき、定期の健康診断を行ったときは、管轄する保健所長に報告をお願いします。

各保健福祉事務所の住所等については「定期の健康診断について」(PDF:275KB)でご確認いただけます。

なお、所在地が横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町の場合は、各市(所在地が寒川町の場合は、茅ヶ崎市保健所)が指定する様式を使用し、各市にご提出ください。

 

定期結核健康診断対象者一覧

健康診断の
実施者
対象者の区分 対象者 定期
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) 教職員 毎年度
病院 従事者 毎年度
診療所・歯科診療所 従事者 毎年度
助産所 従事者 毎年度
介護老人保健施設 従事者 毎年度
社会福祉施設(※) 従事者 毎年度
学校の長 大学(短期大学、大学院を含む) 学生 入学した年度
高等学校、高等専門学校 生徒 入学した年度
専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) 学生 入学した年度
施設の長 刑事施設に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降 毎年度
社会福祉施設(※)に入所している者 65歳に達する日の属する年度以降 毎年度
 

※ 社会福祉施設

生活保護法関係 救護施設、更生施設
老人福祉法関係 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
障害者総合支援法関係 障害者支援施設
女性支援新法関係 女性自立支援施設

留意事項

  • 対象者が他で受けた健康診断(胸部エックス線検査等)についても、その結果を結核健康診断の実施者に提出したときは、当該者は、結核健康診断を受診したとみなされます。なお、この場合も、報告書による報告の対象となります。
  • 年度内(4月から翌年3月)に、事情により一度も実施できなかった場合は、受診者数を「0」として報告書の提出をお願いします。
  • 健診結果が出ていない等の事情により、4月10日までに報告することができない場合は、健診結果がまとまりましたら、すみやかにご報告をお願いします。

定期の健康診断について(PDF:275KB)

報告書様式(記載例あり)(エクセル:49KB)

5 結核健康診断助成事業について

感染症法第53条の2に規定する学校の長及び施設の長(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く)が行った定期の結核健康診断について、費用の一部を公費で負担する制度です。

所在地が横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の場合は、各市が指定する様式を使用し、各市にご提出ください。

所在地が藤沢市・茅ヶ崎市及び寒川町の場合は、神奈川県が指定する様式を使用し、各市(所在地が寒川町の場合は、茅ヶ崎市保健所)にご提出ください。

(1)交付申請に必要な書類

前年度に本補助事業の実績がない場合は、必ず「事前着手届」を提出してください。

補助申請書(細則第2号様式) (PDF:59KB)・ (ワード:29KB)
申請額明細書(第1号様式) (PDF:52KB)・ (エクセル:28KB)
歳入歳出決算見込書(第2号様式) (PDF:31KB)・(ワード:30KB)
実施成績表(第3号様式) (PDF:115KB)・(エクセル:34KB)
役員等氏名一覧表 (第3号様式の2) (PDF:45KB)・ (エクセル:17KB) 
交付申請書類(記載例)  (PDF:622KB)
事前着手届 (PDF:55KB)・ (ワード:32KB)
事前着手届(記載例 ) (PDF:132KB)

(2)実績報告に必要な書類

実績報告書(第5号様式) (PDF:55KB)・ (ワード:25KB)
精算額内訳書(第6号様式) (PDF:53KB)・ (エクセル:14KB)
歳入歳出決算見込書(第2号様式)  (PDF:31KB)・(ワード:30KB)
実施成績表(第3号様式) (PDF:115KB)・ (エクセル:34KB)

実績報告書類(記載例)

 (PDF:1,044KB)

(3)その他の書類

受診者数の変更等により、補助金の所要額が変更となる場合にご提出いただく書類

補助金変更(中止、廃止)承認申請書(第4号様式)

(PDF:58KB)・ (ワード:29KB)

事業終了後の税務署への消費税申告後にご提出いただく書類

(消費税を未申告の事業者についても、当該報告書の提出は必要です。)

消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)

(PDF:55KB)・ (ワード:30KB)

「補助申請書(細則第2号様式)」に記載された代表者、学校・施設の所在地、名称等を

変更した場合にご提出いただく書類

変更届 (PDF:52KB)・ (ワード:36KB)

6 保健福祉事務所一覧

(参考)入国前結核スクリーニングについて

結核罹患率の高い国の出生者が、日本滞在中に結核を発病する例が増加していることから、日本における結核登録患者数が多い国の国籍を有し、日本に中長期間滞在者として入国・在留希望する方を対象に、入国前に結核スクリーニングが導入されることになりました。

本制度は、入国前に治療が必要な結核を発病していないかどうか診断し、発病していない場合に入国を認めるものです。

結核は、発病までに時間を要する場合もあるため、本制度による検査で「結核の疑いなし」と診断された場合でも「せき」「たん」「微熱」「倦怠感」などの風邪症状が2週間以上も長引くときには、胸部エックス線検査を受けることが大切です。
詳しくは、国または入国前結核スクリーニング精度管理センター(公益財団法人結核予防会)のホームページをご覧ください。


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このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。