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更新日:2024年5月14日

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大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)に関する手続

大気汚染防止法の一般粉じん発生施設に関する手続きについて説明しています。

一般粉じん発生施設を設置等する場合は都道府県知事等(※)に届出が必要となります。
《横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市》に工場又は事業場がある場合は、各市長宛に届出を行ってください。

一般粉じん発生施設一覧

大気汚染防止法施行令 別表第2

 項番号  一般粉じん発生施設  規模要件
 1  コークス炉  原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
 2  鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場  面積が1,000平方メートル以上であること。
 3  ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)  ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
 4  破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)  原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
 5  ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)  原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

規制の概要

届出義務

一般粉じん発生施設(工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

構造等に関する基準

一般粉じん発生施設を設置するにあたっては、構造等の基準が設けられています。

  一般粉じん発生施設 構造等に関する基準
1 コークス炉 1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
3 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物又は土石の堆積場 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 散水設備によつて散水が行われていること。
3 防じんカバーでおおわれていること。
4 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
3 散水設備によつて散水が行われていること。
4 防じんカバーでおおわれていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機 次の各号の一に該当すること。
1 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
2 フード及び集じん機が設置されていること。
3 散水設備によつて散水が行われていること。
4 防じんカバーでおおわれていること。
5 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい 4 「破砕機及び摩砕機」に同じ
 

届出の概要

届出書は2部(正副各1部)を作成し、届出先に提出してください。

なお、届出をされる場合には事前に届出先に御相談ください。

届出の概要

届出書の種類 根拠条文(法) 届出が必要なとき 届出時期
一般粉じん発生施設
設置 届出書
(様式第3)
第18条第1項 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき 事前
一般粉じん発生施設
変更 届出書
(様式第3)
第18条第3項 以下の変更をしようとするとき
1 一般粉じん発生施設の構造
2 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
事前
一般粉じん発生施設
使用 届出書
(様式第3)
第18条の2第1項 法改正等で新たに一般粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する一般粉じん発生施設を設置している場合 事由発生から30日以内
氏名等変更届出書
(様式第4)
第18条の13第2項で準用する第11条 以下の変更があったとき 
 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名 
 2 工場、事業場の名称及び所在地
事由発生から30日以内
一般粉じん発生施設
使用廃止届出書
(様式第5)
第18条の13第2項で準用する第11条 一般粉じん発生施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内
承継届出書
(様式第6)
第18条の13第2項で準用する第12条 1 一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたとき。
2 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。

事由発生から30日以内

届出様式等

変更届出書の場合は、別紙1から別紙4の記入欄の左列に(変更前)、右列に(変更後)を記載してください。
届出書の種類 届出様式 届出書の添付書類 記入例(参考)
一般粉じん発生施設
設置・変更・使用
届出書
(様式第3)

 (ワード:98KB)

設置届出書・使用届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を添付してください。
変更届出書には、【設置等届出書の添付資料】(→下表)を参考に、変更する施設に係る変更前・後の書類を添付してください。

〔例〕破砕機 (ワード:52KB)

氏名等変更届出書
(様式第4)

(ワード:17KB)

なし (ワード:27KB)
一般粉じん発生施設
使用廃止届出書
(様式第5)

(ワード:17KB)

参考までに事業所の平面図(廃止した施設を明示)を提出してください。 (ワード:29KB)
承継届出書
(様式第6)

(ワード:17KB)

参考までに事業所の平面図(承継した施設を明示)を提出してください。 (ワード:33KB)

※ 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第4)、使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。

 

【設置等届出書の添付資料】
 一般粉じん発生施設 設置・変更・使用 届出書(様式第3)の提出時に添付する資料の標準例です。

番号 添付書類
  【添付資料一覧表の様式】(Word:30KB) (PDF:52KB)
1 案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
2 一般粉じんの発生、一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要〔生産工程図(フローシート)等〕
3 事業所の平面図(一般粉じん発生施設をわかるように明記し、事業所における施設番号を記入してください。)
4 一般粉じんの処理施設、一般粉じんの飛散防止のための施設の配置図(対象施設をわかるように明記してください。)
5 一般粉じん発生施設、一般粉じんの飛散防止等に関する資料・カタログ等
 

届出・お問い合わせ先

届出・お問い合わせ先については、工場・事業場の所在地によりますので、詳細につきましては次のリンク先を参照してください。


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電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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