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更新日:2024年4月26日

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環境保全関係法令(公害防止)に係る届出・許可申請の手続き

環境保全関係法令(法・条例)の届出・許可申請の手続についてまとめたものです。

環境保全関係法令(法・条例)の手続き

 (1)大気汚染防止法、(2)水質汚濁防止法、(3)ダイオキシン類対策特別措置法、(4)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、(5)神奈川県生活環境の保全等に関する条例の届出・許可申請の手続について掲載します。

 なお、騒音規制法及び振動規制法に基づく届出は、指定地域を有する市町で行いますので、届出先等については、「騒音・振動の窓口」にてご確認ください。

掲載内容

届出・許可申請の手続き

法に基づく届出の手続き

【お知らせ】

令和2年12月28日付け関係法令の改正により、環境法令に基づく各種手続きは押印が廃止となりました。窓口において押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類(法人の場合には印鑑証明書、個人事業主の場合にはマイナンバーカード、運転免許証又は印鑑証明書のいずれか)、社員証等の提示により本人確認を行います。

郵送により届出等を行う場合には、正本一通のほか事業者用控えとしてその写し一通及び切手を貼付した返送用封筒を添えて郵送してください。また、押印がない書類により郵送での届出等を行う場合には、次のとおりご対応ください。

  • 必ず届出窓口あて、電話により郵送で届出等を行った旨連絡してください。なお、本人確認書類(法人の場合には印鑑証明書、個人事業主の場合にはマイナンバーカード(表面)、運転免許証又は印鑑証明書のいずれか)の写しを添付いただいた場合には電話による連絡の必要はありません。※印鑑証明書については、原本でも構いません。

また、新規届出等の場合のみ上記対応に加え、

  • 担当者の氏名、部署、電話番号等を記載した連絡票(ワード:17KB)を添付してください。(様式はひな形であり、任意様式で構いません。名刺の添付でも可。)

 

法令名称 届出・許可申請の手続き(リンク先をご覧ください)
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
ダイオキシン類対策特別措置法
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

※共通様式について

 上記法令(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律を除く。)に係る届出対象施設を合わせて設置している場合、設置者の氏名・住所等の変更及び地位承継の届出について、同じ窓口に提出される場合は共通様式を使用することが可能です。

届出様式(共通) 記載例
氏名等変更届出書(ワード:35KB) Word(ワード:38KB)
承継届出書(ワード:39KB) Word(ワード:48KB)
 

 

条例に基づく許可申請の手続き

【お知らせ】

令和3年3月1日より、県生活環境保全条例に基づく手続きは押印が不要となりました。令和3年3月1日以降に、窓口において押印がない書類により申請等を行う場合については、本人確認書類(法人の場合には印鑑証明書、社員証又は名刺のいずれか、個人事業主の場合にはマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート又は印鑑証明書のいずれか)の提示により本人確認を行います。

押印がない書類により郵送での申請等を行う場合には、必ず届出窓口あて、電話により郵送で申請等を行った旨連絡してください。なお、法人の場合には印鑑証明書、個人事業主の場合には上記本人確認書類のいずれかの写しを添付いただいた場合は、電話による連絡の必要はありません。※印鑑証明書については、原本でも構いません。マイナンバーカードの写しを添付する場合には表面のみとしてください。

法令名称 許可申請の手続き(リンク先をご覧ください)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 指定事業所に関する手続き

 

(参考)法令の目的

法令名称 法令の目的
大気汚染防止法 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
水質汚濁防止法 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
ダイオキシン類対策特別措置法 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的とする。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 この条例は、神奈川県環境基本条例(平成8年神奈川県条例第12号)の本旨を達成するため、工場及び事業場の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境保全上の支障を防止するために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

このページに関するお問い合わせ先

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電話:045-210-4107

ファクシミリ:045-210-8846

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大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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