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更新日:2026年9月8日

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令和7年度「勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助事業」

補助事業概要と補助金交付に係る手続きについてご案内します。

新着情報

  • 令和8年9月8日 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告の手続きを更新しました。
  • 令和7年9月4日 本ホームページを開設しました。
  • 令和7年12月17日 実績報告の手続きについて記載しました。

本補助事業について

事業の概要

交付要綱等

申請手続きについて

申請書類提出期間(終了)

令和7年9月4日(木曜日) ~ 令和7年10月10日(金曜日)【必着】

<提出方法>

電子メールにて提出をお願いします。

※メール件名は「<○○病院>医師の労働時間短縮に向けた補助金(△△事業)(申請)」としてください。

※やむを得ず郵送で提出する場合は、事前に電話でご連絡ください。

<提出先>

ouhuku-ishikakuho★pref.kanagawa.lg.jp(★は@に直してください)

※郵送の場合

〒231-8588(専用郵便番号のため住所の記載は不要です)

神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 医師確保担当あて

提出書類

9.医師労働時間短縮計画書※1

11.その他参考資料

※1勤務環境改善医師派遣等推進事業を申請する場合は、相手側医療機関の時短計画の提出も必要となります。

※2勤務環境改善医師派遣等推進事業を申請する場合のみ提出します。ただし派遣元機関と受入機関間で派遣の取り決めを示す文書があれば、作成は不要です。

「勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助事業」申請書類一式(ZIP:191KB)

申請後の手続きについて

1.交付決定

提出された申請書類をもとに順次審査を行い、問題がなければ交付決定通知を送付します。

2.「事業実績報告書」の提出

事業完了後は、速やかに県に事業実績報告書を提出します。

実績報告書提出期限

交付要綱第9条に定める期日(事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は令和8年4月3日(金曜日)のいずれか早い日まで)

<実績報告が令和8年4月1日以降になる場合>

補助対象事業を年度末まで実施しており、7年度中の実績報告が困難な場合については、事業実施状況報告書(様式4)を令和8年3月31日(火曜日)までに提出の上、令和8年4月3日(金曜日)までに実績報告書の提出をお願いします。

提出方法及び提出先

※メール件名は「<○○病院>医師の労働時間短縮に向けた補助金(△△事業)(実績報告)」としてください。

提出書類

6.精算額の根拠となる書類(請求書の写し、給与明細の写し等)

7.事業実施が分かる資料(導入機器等の納品書・写真等)

8.前年度時間外労働時間の実績と今年度時間外労働時間の実績※(任意様式)

※勤務環境改善医師派遣等推進事業については、派遣先医療機関の実績についても報告が必要です。

「勤務医の労働時間短縮に向けた体制整備事業費補助事業」実績報告書類一式(ZIP:96KB)

3.補助金支払い(補助金額確定通知書の送付)

提出された実績報告書類をもとに順次審査を行い、問題がなければ県から補助金を支払います。

※交付決定額と変更がない場合は、「補助金額確定通知書」は送付されません。

4.「消費税及び地方消費税仕入控除税額」報告

補助金対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告します。

補助金交付を受けた医療機関は、神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業(医療分)交付要綱第10条の規定に基づく消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告を提出ください。

※一般に、企業が税務署へ納付する消費税は、(1)売上に付随して預かった消費税から、(2)仕入時に仕入先へ支払った消費税を差引(控除)することで、消費税の二重納付を防いでいます。この控除する金額(2)を「仕入控除税額」と呼んでいます。

※補助金等、預かり消費税が生じない資金を使って仕入れる場合は、控除により実質的に消費税ゼロの仕入れになることから、補助金を用いた仕入れで生じた消費税額を報告する必要があります。

消費税及び地方消費税仕入控除税額報告期限

令和8年9月30日(水曜日)

提出方法及び提出先

<提出方法>

電子メールにて提出をお願いします。

<提出先>

ouhuku-ishikakuho★pref.kanagawa.lg.jp(★は@に直してください)

提出書類

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。