更新日:2026年6月10日

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土地区画整理事業

かながわの土地区画整理事業

酒井地区

                        完成地区写真    厚木市 酒井地区

事業の目的

土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき道路・公園など公共施設の整備・改善と宅地の利用促進を図ることを目的に、市街地整備を代表する手法として幅広く利用されています。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、公共施設が未整備の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地をもとに宅地の整備と道路・公園等の公共施設の整備を一体的に行うものです。この結果、地形や形状が不整形な宅地が整形化され、利用価値が高まります。下図はそのしくみを模式化したものです。

土地区画整理事業のしくみ図

 

土地区画整理事業のながれ

土地区画整理事業のながれは、組合施行と公共団体施行に大きく分けると下図のようになります。

土地区画整理事業の流れを示した画像

 施行中地区一覧

令和8年4月1日現在、県内の各市町において施行中の地区数は合計28地区です。

市町別では、藤沢市が5地区、面積約320ヘクタールと最も広い面積を施行中です。

施行中地区一覧

 冊子「かながわの土地区画整理事業」

神奈川県における土地区画整理事業の概要をまとめた冊子「かながわの土地区画整理事業」を作成・公開しています。

冊子の電子データは下記のリンク(注)をクリックしてダウンロードしてください。

(注)データ容量の関係上、4つに分けて掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。